| [目的と名称] |
| 第1条 |
政治経済学・経済史学会(以下、学会)は、政治経済学・経済史学の研究を奨励するために、特に優れた研究業績を発表した会員に、以下に定める政治経済学・経済史学会賞(以下、学会賞)を授与し、表彰する。 |
| [選考・授賞対象者] |
| 第2条 |
受賞することができるのは、3年以上継続して学会に在籍し、その者の最初の体系的な研究業績を発表した会員とする。 |
| [選考対象の発表期間] |
| 第3条 |
学会賞の選考対象となることのできる作品は、前条の対象者が、表彰の前々年1月1日より前年12月末日までの2年間に発表した公刊の著書、著書に準ずる一連の論文、および研究機関によって刊行された調査報告書等とする。 |
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2
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著書に準ずる一連の論文には、前項に規定された期間より前に発表されたものを含めることができる。 |
| [選考委員会] |
| 第4条 |
学会賞選考委員会(以下、委員会)は、会員中より理事代表が委嘱し、理事会が承認した委員5名をもって構成し、審査に当たる。 |
| [委員の任期] |
| 第5条 |
委員の任期は2年とし、毎年、秋季学術大会終了後に2ないし3名が交替する。 同一の者を続けて再任することはできないが、任期満了から2年以上経れば再任することができる。 |
| [委員長] |
| 第6条 |
委員長は委員会内の互選で2年目の委員より決定し、理事会に報告する。 |
| [候補作品の推薦] |
| 第7条 |
委員会は学会賞の推薦作品を会員より募り、自薦もしくは他薦された作品を学会賞の選考対象とする。 |
| [選考結果の公表] |
| 第8条 |
委員会は以下の各号について、書面で理事代表に報告する。その概略は、秋季学術大会時の会員総会において発表され、また、学会誌上に公表されるものとする。 |
| (1)選考経過(委員会の開催日程、議題) |
| (2)選考対象の数 |
| (3)授賞する会員氏名と作品名 |
| (4)授賞理由 |
| (5)その他 |
| [授賞と表彰] |
| 第9条 |
学会賞の授賞と表彰は、秋季学術大会時の会員総会においておこなう。 |
| [規定の改廃] |
| 第10条 |
本規定の改廃は、理事会で決定し、会員総会の承認を得なければならない。 |
| 付則 1. |
学会賞細則は、理事会が別に定め、会員総会に報告する。 |
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2.
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委員会は、理事会の承認にもとづき、学会賞選考委員会内規を定めることができる。ただし、発足時の内規は理事会が定めることができる。 |
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3.
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第5条の規定に関わらず、発足時の委員会は、任期3年の委員3名と任期2年の委員2名をもって構成する。 |
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4.
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第6条の規定に関わらず、発足時の委員長は理事代表が指名し、その委員長としての任期は2年間とする。 |
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5.
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委員は学会規約第11条に定める委員とする。 |
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6.
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本規定は2004年10月16日から施行する。 |