制定:2007年11月23日
特別支援教育士資格認定協会は、特別支援教育士資格認定協会会則第14条に基づき、この倫理規程を定める。
<目 的>
第1条 この規程は、本協会の「特別支援教育士」(以下、S.E.N.Sと略記)及び「特別支援教育士スーパー
バイザー」(以下、S.E.N.S-SVと略記)が諸活動を行う際に、常に倫理に配慮し、その適正を期する
ことを目的とする。
第2条 特別支援教育士資格認定協会(以下、本協会と略記)は、S.E.N.S、S.E.N.S-SVがその
専門業務に従事するに当たって遵守すべき道義的事項に関する倫理綱領を、別に定める。
第3条 第2条に係る事項の審議は、特別支援教育士資格認定協会会則第14条に規定する倫理委員会
(以下、委員会と略記)が行う。
<委員会の業務>
第4条 委員会は、第1条の目的(第1条、第2条)を達成するため、本協会の会長(以下、会長と略記)の指示の
下に次の業務を行う。
(1)本規程並びに倫理綱領の改廃に関する審議
(2)S.E.N.S、S.E.N.S-SVの倫理向上に向けて、本協会が実施する研修会等の企画・実施への提言
(3)会長からの諮問に基づく倫理綱領違反に関する裁定案の答申
(4)その他、委員会が必要と認める業務
<委員会の構成>
第5条 委員会は、本協会の理事より選出された委員若干名をもって構成する。
2.委員長は、委員の互選とする。
3.委員の任期は、3年とする。
4.委員は、再任を妨げない。ただし、3期を越えることができない。
<委員会の運営>
第6条 委員長は、会長の命を受けて委員会を開催し、議長となる。
2.委員会は、委員の3分の2の出席をもって成立するものとする。
3.委員会は、出席委員の2分の1以上の賛成により決定を行う。
ただし第4条3号の裁定の場合については、別に定める。
4.都合により委員長が、その業務の遂行に困難が生じたとき、又は欠けたときは、委員の内から
あらかじめ互選により指名を受けた者(副委員長等)が委員長の職務を代理し、又は委員長の職務を行う。
<委員会の報告>
第7条 委員長は、会長から審議を付託された日から起算して、3ヶ月以内に審議の結果を会長に報告しなければ
ならない。
2.第4条3号に定める諮問については、委員長は、会長への報告に際し、その倫理綱領を違反した者に
対して取るべき処分としての厳重注意、一定期間の本協会が実施する事業への参加の停止、S.E.N.S、
S.E.N.S-SVの資格の取り消し、その他の裁定案を答申するものとする。
<裁 定>
第8条 裁定は、本協会の倫理委員会において委員の3分の2以上が出席した会議において出席者の3分の2
以上の同意による議決の後、会長がこれを行う。
<改廃手続き>
第9条 この規程の改廃は、委員会の議を経て、本協会の理事会においてこれを行う。
付 則 本倫理規程は、2007年11月23日より施行する。
制定:2007年11月23日
特別支援教育士資格認定協会は、特別支援教育士倫理規程第2条に基づき、この倫理綱領を定める。
<前 文>
特別支援教育士資格認定協会のS.E.N.S、S.E.N.S-SVは、その活動や研究によって得られた知識と技能を、LDADHD等
を含む障害のある人々に対する特別支援教育の推進のために用い、またその発展に寄与することに努めるものである。
そのため、S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、自らの専門的な業務及び研究が特別支援教育の推進及び発展に重大な影響を
与えるものであるという社会的責任を自覚し、以下の綱領を遵守する義務を負うものである。
<責任と人権の尊重>
第1条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、自らの専門的業務の及ぼす結果に責任をもたなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、その業務の遂行に際しては、人権尊重を第一義と心得なければならない。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、その業務の遂行に際しては、個人的、組織的及び政治的な目的のためにこれを
行ってはならない。
<技能及び資質向上>
第2条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、本協会が定める専門的技能を活用して、対象者や対象学校に対して支援を
行うものとする。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、常にその知識と技能を研鑽し、高度の技術水準を保ち、資質の向上に努めるととも
に、自らの能力と技能の限界についても十分にわきまえておかなければならない。
<アセスメント>
第3条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者のアセスメントを行うに際しては、対象者の人権に留意し、アセスメントを行う際
に対象者に事前に十分に説明し、理解を得ておかなければならない。なお、対象者が未成年の場合には、その
保護者にも説明し、理解を得ておかなければならない。
<援助・指導>
第4条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、自己の専門的技能の範囲内で業務を行うと共に、常に最善の専門的援助・指導を
行う提供するように努めなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や対象学校等の信頼感又は依存心を不当に利用しないように留意
しなければならないと共に、その業務を行うにあたっては、職業的関係のなかでのみこれを行い、対象者又は
対象学校等の関係者との間に不適切な関係をもってはならない。
<研 究>
第5条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、LD・ADHD等に対する特別支援教育に関する研究を行うに際して、対象者または
対象学校等の関係者に不必要な負担を掛け、又は、苦痛もしくは不利益をもたらすことを行ってはならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、その研究が業務の遂行に支障を来さないように留意すると共に、対象者や
対象学校等の関係者にその研究の目的や方法などを説明し、同意を得た上で行わなければならない。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、研究成果を公表するにあたっては、学術的に公正であり、社会的責任を明白に
するこ とが求められる。
<秘密保持>
第6条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、業務上知り得た個人情報や事項については、その保護に努め、必要と判断した
以外の内容を他の者に漏らしてはならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、事例または研究の公表に際して、特定個人や特定学校等の資料を用いる場合は、
対象者や対象学校の秘密を保持する責任をもたなければならない。
S.E.N.S、S.E.N.S-SVをやめた後も、同様とする。
<公 開>
第7条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、一般の人々に対してLD・ADHD等や特別支援教育に関する知識又は専門的意見を
公開する場合には、公開内容について誇張がないように、公正を期さなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、前項の内容が、商業的、宣伝的、広告の場合は、社会的影響について責任が
もてるようにしなければならない。
<他の専門職との関係>
第8条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、他の専門職の使命、権利、技術を尊重し、相互の連携に配慮するとともに、その業務
の遂行 に支障を及ぼさないように心がけなければならない。
<記録の保管>
第9条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や対象学校等の記録を5年間保存しておかなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、記録の保管にあたっては、個人情報の保護に努めなければならない。
<倫理の遵守>
第10条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、この倫理綱領を十分に理解し、遵守するよう常に注意しなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、違反の申告が発生した際には、倫理委員会の調査・裁定を受ける場合がある。
<補 則>
第11条 本綱領の具体的な倫理基準は、会長が別に定める。
付 則 本倫理綱領は、2007年11月23日から施行する。
制定:2007年11月23日
特別支援教育士資格認定協会は、特別支援教育士倫理綱領第11条に基づき、この倫理基準を定める。
<責任と人権の尊重>
第1条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVの専門的業務は対象者や対象学校等の自発的な援助依頼に応えてなされるべきである。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、援助依頼者及び対象者の国籍、年齢、性別などによって、提供する援助活動の
内容に不当な差別をしてはならない。また、学校等が援助依頼者でかつ援助を受ける対象者である場合も、
学校等の規模、種別、地域性などによって、提供する援助活動の内容に不当な差別をしてはならない。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、その援助活動が対象者の基本的人権を侵すおそれがある場合は、活動に
従事してはならない。
4.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは自身の個人的な関心、もしくは金銭上の不当な利益、または、所属する組織
もしくは機関の不当な利益のために業務を行ってはならない。
<技能及び資質向上>
第2条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、専門職としての知識と技術水準を保持し、及び向上させるために、不断の学習、
研究と継続的な研修によって自己研鑽を積まなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、その業務において、本協会で是認され得ないアセスメント及び援助・指導、あるい
は不適切と見なされるアセスメント及び援助・指導を用いてはならない。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、活動が、自己の能力を超えると判断される場合は、対象者や依頼者の同意の
下に、他の専門家に協力を求め、委託しなければならない。
4.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や援助依頼者、援助を求めた学校等に対して、援助に必要のない、
また限界を超えた情報を提供してはならない。
<アセスメント計画及びアセスメント技法>
第3条 アセスメント計画を対象者に分かる言葉で説明し、了解を得なければならない。対象者が、年少であったり、
障害などにより、説明の理解が困難で、それにより了解が困難な場合は、その保護者に説明し了解を得なければ
ならない。
2.心理検査などのアセスメント技法についても、実施の前に、対象者に分かる言葉で説明し、了解を得て
おかなければならない。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、アセスメント技法が対象者の心身に著しく負担をかける場合や、そのアセスメント
技法が対象者のその後の援助に結びつかない場合には、その実施はしてはならない。
4.アセスメント結果に関する情報を求められた場合は、情報を伝えることが対象者の利益になるよう、
受取手にふさわしい用語で伝えなければならない。
<援助・指導>
第4条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、専門的援助を求める対象者や対象学校等には、適切な指導方法や援助方法を
用いなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や対象学校等の援助の受け入れや、断り、選択の自由を保証しなければ
ならない。援助の一時的な中断も同様である。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、現に関係を持っている(支援をしている最中の)対象者や対象学校等関係者との
間では、不適切な関係を避けなければならない。
<研 究>
第5条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、通常の介入ではなく、研究の視点を持って介入する場合は、研究対象となる者や
対象学校等の関係者に著しい負担とならないようにしなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、事前に、研究計画を関係者に説明し、同意を得ておく必要がある。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、研究への参加、中止、中断の選択の自由が、対象者や対象学校等にあることを
事前に伝えておかなければならない。
4.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者が未成年であるときや、障害などにより、説明の理解が困難で、それに
より了解が困難な場合は、その保護者に説明し、同意を得ておかなければならない。
5.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、研究終了後は、得られた成果について対象者もしくは対象学校等に説明
しなければならない。
6.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、研究の成果を公表する場合には、研究に協力参加した対象者や対象学校の
同意を得ておかなければならない。
<秘密保持>
第6条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、援助活動を通じて得られた個人的秘密を守らなければならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や対象学校等の資料を、研究、研修、教育、訓練等に使う際には
(公開する際には)、事前に、対象者(もしくはその保護者)もしくは対象学校等に伝えて了解を得ておかなければ
ならない。
3.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や対象学校から同意を得た場合でも、実際の公開においては、当人や
当学校が識別できないように配慮しなければならない。
4.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者の援助にあたって他の援助者と対象者の個人情報を共有することが
必要な場合は、共有する個人情報の範囲、共有する援助者の範囲について、対象者等から了解を得なければ
ならない。
<公 開>
第7条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、専門家としての知識や意見を、新聞、テレビ、一般図書等に公表する場合は、
内容の公正を期することに努め、誇張、歪曲等によって、S.E.N.S、S.E.N.S-SVの専門性と信頼を傷つける
ことのないようにしなければならない。
<他の専門職との関係>
第8条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、自分の担当する対象者への援助が、自らの専門性の限界を超える可能性があると
判断された場合は、速やかに、他の専門家に委託し、又は協力を求めなくてはならない。
2.S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、現に他の専門的援助を受けている者や学校等が援助を求めて来た場合には、
対象者や対象学校等の同意を得て、その継続中の専門職との間で最良の方策について協議し、適切な取組を
行わなければならない
<記録の保管>
第9条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、対象者や対象学校等に関する専門的援助及び研究に関する記録を5年間保管
しなくてはならない。
2.記録の保管にあたっては、各機関において保管責任者を定めて、保管場所、管理方法に留意して厳重に
管理し、個人情報の保護に努めなければならない。個人の場合もこれに準ずる。
<倫理の遵守>
第10条 S.E.N.S、S.E.N.S-SVは、倫理意識の向上を目指して研鑽を積み、これを遵守するようにしなければならない。
付 則 本倫理基準は、2007年11月23日から施行する。
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