| 会則 | 細則 | 各種賞に関する細則 |
| 日本進化学会会則 |
|
(1999年10月10日制定)
|
| 第1条【名称】 |
| 本会は、日本進化学会(Society of Evolutionary Studies, Japan)という。 |
| 第2条【目的】 |
| 本会は、進化に関する広範な研究および教育を推進し、我が国におけるこの分野の発展に寄与することを 目的とする。 |
| 第3条【事業】 |
| 本会は,研究発表会、学術講演会の開催、機関誌の発行、賞の授与(「学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞に関する細則」を参照。)等、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。 |
| 第4条【会員】 |
本会の会員は、一般会員および賛助会員とする。
|
| 第5条【役員】 |
本会には会長1名、次期会長1名、幹事若干名、評議員20名、会計監査2名の役員をおく。
|
| 第6条【事務局】 |
| 幹事会は事務局を置くことができる。 |
| 第7条【会長、会計監査の任期】 |
| 会長、会計監査の任期は2年とする。 |
| 第8条【次期会長の任期】 |
| 次期会長の任期は2年とし、会長の任期満了の2年前までに選出する。 |
| 第9条【幹事の任期】 |
| 幹事の任期は2年とする。 |
| 第10条【評議員の任期】 |
| 評議員の任期は2年とする。 |
| 第11条【役員の選出方法】 |
| 会長・幹事・評議員・会計監査の選出方法については、別途細則にて定める。 |
| 第12条【大会】 |
| 本会は原則として年1回大会を開く。大会は、研究発表会、学術講演会と総会に分け、総会では会務を協議し、議決する。 |
| 第13条【入会】 |
| 会員として入会しようとする個人又は団体は、細則に定められた手続きに従って申し込み、会長の承認を得なければならない。 |
| 第14条【会費】 |
| 会員は細則に定める会費を納めるものとする。 |
| 第15条【退会】 |
| 会員は会長に届け出てその許可を得て退会することができる。また、会費を滞納した会員は別途定める細則に従い、会長によって退会させられる。また、会員として不適当な行為を行った者は、評議員会の議決に従い、会長はその会員を退会させることができる。 |
| 第16条【名誉会員】 |
| 本会は名誉会員をおくことができる。名誉会員は、本会や進化に関する研究分野において特に功労のあった者を、会員の推薦により評議員の審議・承認を経て、総会の議決によって決めることができる。 1.名誉会員の資格は国籍・年齢・会員年数を問わない。 2.名誉会員は一般会員と同等の権利を有する。 3.名誉会員は年会費を免除される。 |
| 第17条 【会計年度】 |
| 本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。 |
| 第18条【細則】 |
| 本会則の変更ならびに本会の解散は総会の決議を経る必要がある。 |
| 第20条 |
|
本会則は1999年10月10日よりこれを実施する。 |
| 日本進化学会細則 |
| 第1章【会員】 |
|
| 第2章【総会】 |
|
| 第3章【役員の選出】 |
第 7条 評議員の選出は次のように行う。
第 8条 会長の選任は次の通り行う。
|
| 第4章【評議員会】 |
|
| 第5章【退会】 |
| 第14条 会費を 3年以上滞納した会員は退会とする。 |
| 第6章【除名】 |
| 第15条 | 会員の活動に本学会の活動を著しく妨害するような行為、学会の信用を著しく失墜させる行為があった場合、会長は、評議員会の合議により除名が妥当と判断された会員を本学会から除名することができる。 |
| 第16条 | 除名された会員の再入会は認めない。また,年次大会を含めて学会が関係する会合への参加を拒否することができる。 |
| 第7章【会員名簿】 |
| 第17条 本会は会員名簿を発行することができる。 |
| 第8章【細則の変更】 |
| 第18条 本細則の変更は評議員会の議決による。 |
| 第9章【付則】 |
| 第19条 本細則は、1999年10月10日よりこれを実施する。 注)2002年8月3日の総会において、第1章の修正が承認された。 注)2008年8月23日の総会において、第3章の修正が承認された。 注)2009年9月2日の総会において第5章から第9章の修正が承認された。 |
| 日本進化学会学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞に関する細則 |
| 第1条【目的】 |
| 進化学や関連する分野の進歩を促進し、研究上の業績や教育上の貢献を広く一般に知らせる ため,学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞を創設する。 |
| 第2条【賞の種類】 |
|
| 第3条【賞の内容】 |
|
| 第4条【賞の選考】 |
|
| 付則 |
| (1)この規則は、2001年10月7日より施行する。 (2)公益信託進化学振興木村基金との覚書にもとづき、日本進化学会賞の受賞者は、木村賞授賞候補者となる。 本細則は、2001年10月7日の総会において採択された。 また、2002年8月3日の総会において、第1項と付則の修正が承認された。 また2005年8月26日の総会において、第2条第1項、第3条第1項、第3条第3項と付則(2)の修正が承認された。 |