会則 細則 各種賞に関する細則

日本進化学会会則
(1999年10月10日制定)
  第1条【名称】
本会は、日本進化学会(Society of Evolutionary Studies, Japan)という。
  第2条【目的】
本会は、進化に関する広範な研究および教育を推進し、我が国におけるこの分野の発展に寄与することを
目的とする。
  第3条【事業】
本会は,研究発表会、学術講演会の開催、機関誌の発行、賞の授与(「学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞に関する細則」を参照。)等、その他前条の目的を達成するために必要な事業を行う。
  第4条【会員】
本会の会員は、一般会員および賛助会員とする。
1. 一般会員は進化に関する研究に従事、又はこれに関心を持つ個人であって、 本会の目的に賛同し、定められた会費を納めるものをいう。
2. 賛助会員は本会の目的に賛同し、定められた賛助会費1口以上を納める個人又は団体をいう。
3. 会員は本会の行う諸事業に参加し、本会の発行する印刷物の配布を受けることができる。
  第5条【役員】
本会には会長1名、次期会長1名、幹事若干名、評議員20名、会計監査2名の役員をおく。
1. 会長は会を代表し、会務を統括する。
2. 次期会長を副会長とする。
3. 幹事は、会長・副会長とともに幹事会を構成し、会長を助け本会の運営にあたる。幹事会の議長を会長が務める。
4. 評議員は、会長・副会長・幹事とともに評議員会を構成し、本会に関する諸事項を審議する。評議員会の議長は会長が務める。
  第6条【事務局】
幹事会は事務局を置くことができる。
  第7条【会長、会計監査の任期】
会長、会計監査の任期は2年とする。
  第8条【次期会長の任期】
次期会長の任期は2年とし、会長の任期満了の2年前までに選出する。
  第9条【幹事の任期】
幹事の任期は2年とする。
  第10条【評議員の任期】
評議員の任期は2年とする。
  第11条【役員の選出方法】
会長・幹事・評議員・会計監査の選出方法については、別途細則にて定める。
  第12条【大会】
本会は原則として年1回大会を開く。大会は、研究発表会、学術講演会と総会に分け、総会では会務を協議し、議決する。
  第13条【入会】
会員として入会しようとする個人又は団体は、細則に定められた手続きに従って申し込み、会長の承認を得なければならない。
  第14条【会費】
会員は細則に定める会費を納めるものとする。
  第15条【退会】
会員は会長に届け出てその許可を得て退会することができる。また、会費を滞納した会員は別途定める細則に従い、会長によって退会させられる。また、会員として不適当な行為を行った者は、評議員会の議決に従い、会長はその会員を退会させることができる。
  第16条【名誉会員】
本会は名誉会員をおくことができる。名誉会員は、本会や進化に関する研究分野において特に功労のあった者を、会員の推薦により評議員の審議・承認を経て、総会の議決によって決めることができる。
  1.名誉会員の資格は国籍・年齢・会員年数を問わない。
  2.名誉会員は一般会員と同等の権利を有する。
  3.名誉会員は年会費を免除される。
  第17条 【会計年度】
本会の会計年度は1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
  第18条【細則】
本会則の変更ならびに本会の解散は総会の決議を経る必要がある。
  第20条

本会則は1999年10月10日よりこれを実施する。
注)2002年8月3日の総会において、第13条の修正が承認された。
注)2005年8月26日の総会において、第7、8、9、16条の修正が承認された。
注)2010年8月4日の総会において、第5条の修正が承認された。

 

 

 

日本進化学会細則
 
  第1章【会員】
第 1条 本会に一般会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書に必要事項を記
入し、 初年度分会費を添えて会長に提出するものとする。
第 2条 会員は下記の会費を納めるものとする。
・一般会員 年額3,000円 ただし学生は年額2,000円
・賛助会員 年1口以上(1口30,000円)
  第2章【総会】
第4条 総会の議案は幹事会とともに会長が作成し、評議員会に議を経た後提出する。
議案には前年度の事業内容及び収支決算、新年度の事業計画、及び収支予算を含むものとする。
尚、一般会員の1/10以上の賛成を得て、評議員会に提案があった場合には、これをもっとも近い総会の議題としなければならない。
第5条 総会は一般会員20名以上の出席(ただし委任状を含む)をもって成立する。
第6条 総会の決議は出席会員(委任状を含む)の過半数の賛成によって成立する。
  第3章【役員の選出】
第 7条 評議員の選出は次のように行う。
1. 評議員は一般会員の選挙によって決められる。
2. 会長は一般会員の中から少なくとも3名を選んで選挙管理委員を委嘱する。選挙管理委員は選挙事務を行う。
3. 一般会員の投票は1人1票、無記名5名連記とし、原則として郵送によるものとする。
4. 評議員は連続して3回選出されることはできない。
5. 評議員の定数は20名とする。欠員が生じた場合は、次の選挙まで補充する必要はないものとする。
6. 得票者中の上位の者より順に20名を選出する。同数得票者については年齢の若い順に従って順位を定める。

第 8条 会長の選任は次の通り行う。
1. 会長は評議員の選挙によって決められる。
2. 投票は無記名単記とする。投票総数の過半数を得た者を会長とする。
3. 投票総数の過半数を得た者がないときは、高点順に2名をとり改めて投票を行い、最高点者を会長とする。このとき同点の場合には抽選により決定する。
4. 会長は連続して選出されることはできない。

第 9条 評議員会は、会長、幹事、評議員以外の一般会員の中から2名の会計監査を選出する。
会計監査は連続して2回選ばれることはできない。
第10条 会長は、評議員会の承認を得て必要な委員会を作ることができる。
第11条 幹事は会長が会員の中から指名する。
幹事は、原則として、庶務幹事、会計幹事、渉外幹事、編集幹事各1名とするが、会長は必要に応じて幹事を若干名増やすことができる。
ただし、幹事の数は評議員数の1/3を超えてはならない。
  第4章【評議員会】
第12条 評議員会は評議員の半数以上の出席(委任状を含む)をもって成立する。
評議員会は、電子メイル会議などを活用することができる。
第13条 評議員会の決議は出席者の過半数の賛成により成立する。
  第5章【退会】
第14条 会費を 3年以上滞納した会員は退会とする。
  第6章【除名】
第15条 会員の活動に本学会の活動を著しく妨害するような行為、学会の信用を著しく失墜させる行為があった場合、会長は、評議員会の合議により除名が妥当と判断された会員を本学会から除名することができる。
第16条 除名された会員の再入会は認めない。また,年次大会を含めて学会が関係する会合への参加を拒否することができる。 
  第7章【会員名簿】
第17条 本会は会員名簿を発行することができる。
  第8章【細則の変更】
第18条 本細則の変更は評議員会の議決による。
  第9章【付則】
第19条 本細則は、1999年10月10日よりこれを実施する。
注)2002年8月3日の総会において、第1章の修正が承認された。
注)2008年8月23日の総会において、第3章の修正が承認された。
注)2009年9月2日の総会において第5章から第9章の修正が承認された。

 

 

日本進化学会学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞に関する細則
 
  第1条【目的】
進化学や関連する分野の進歩を促進し、研究上の業績や教育上の貢献を広く一般に知らせる
ため,学会賞と研究奨励賞および教育啓蒙賞を創設する。
  第2条【賞の種類】

第1項 【学会賞】

進化学や関連する分野において、学会員か非学会員かを問わず学術上非常に重要な貢献をした者に、日本進化学会賞(旧称:木村資生記念学術賞)を授与する。この賞は、故木村資生博士の当分野における世界的な業績を記念して設立されたもので、受賞者には木村メダルを授与する。

第2項【研究奨励賞と教育啓蒙賞】

進化学や関連する分野において、研究業績上大きな発展が見込める学会員に「研究奨励賞」を、教育啓蒙に大きな功労があった者に「教育啓蒙賞」を授与する。
  第3条【賞の内容】
第1項 学会賞は、賞状と木村メダルからなる。(付則2を参照。)
第2項 研究奨励賞および教育啓蒙賞は、賞状からなる。
第3項 学会賞は原則として毎年1名、研究奨励賞および教育啓蒙賞は毎年それぞれ若干名に授与する。
  第4条【賞の選考】
第1項【選考委員会】 上記3賞の受賞者は,「選考委員会」を結成して、公平適切に選考する。選考委員会は、会長、副会長、幹事、および会長が指名した評議員3名の計6名から構成され、その委員会は会長あるいは副会長のどちらか、幹事、評議員1名以上の出席をもって成立するものとする。委員長は会長とし、会長が欠席の場合には副会長とする。
第2項【評議員会への報告】 選考委員会は,その選考の結果を評議員会に報告しなければならない。
  付則
(1)この規則は、2001年10月7日より施行する。
(2)公益信託進化学振興木村基金との覚書にもとづき、日本進化学会賞の受賞者は、木村賞授賞候補者となる。

本細則は、2001年10月7日の総会において採択された。 また、2002年8月3日の総会において、第1項と付則の修正が承認された。 また2005年8月26日の総会において、第2条第1項、第3条第1項、第3条第3項と付則(2)の修正が承認された。