| <名 称> |
| 第1条 |
- 本学会は、日仏社会学会 Société Japono-Française de Sociologie と称し、本部を東京日仏会館内(東京都渋谷区恵比寿3丁目9番25号)に置き、事務局を関西学院大学社会学部内(兵庫県西宮市上ヶ原一番町1−155)に置く。
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| <目 的> |
| 第2条 |
本学会は、日仏会館との密接な連携のもとに、日仏両国の社会学界の発展・交流をはかることを目的とする。 |
| <事 業> |
| 第3条 |
本学会は、その目的を達成するため、つぎの事業をおこなう。
1. 日仏間の社会学者の交換
2. 日本社会学のフランスへの紹介
3. フランス社会学の研究成果の紹介、翻訳、出版
4. 年次大会、研究会の開催、および日本におけるフランス社会学研究の実情調査
5. フランス政府招待留学生試験に際し、その候補者の推薦
6. その他本学会の目的に必要な事業 |
| <会 員> |
| 第4条 |
本学会は、会員および名誉会員をもって組織する。
本学会の目的に協力する社会学の専門研究者、および本学会の目的遂行上必要とみられる者をもって会員とする。会員は所定の会費を納入するものとする。本会の事業にとくに貢献した者、および日仏社会学の交流にとくに寄与した者、ならびに日仏会館フランス学長を名誉会員とする。 |
| 第5条 |
新会員の加入は、会員または名誉会員の推薦にもとづき理事会がこれを承認する。
名誉会員は理事会の推薦にもとづき、総会でこれを承認する。 |
| <総 会> |
| 第6条 |
総会は本学会の最高議決機関である。会長の招集により、毎年1回定期総会をひらく。
ただし理事会が必要と認めたときは、会長は臨時総会を招集することができる。 |
| <役 員> |
| 第7条 |
本学会に次の役員をおく。
1. 会長1名 2. 副会長2名 3. 常務理事若干名
4. 理事若干名 5. 監事若干名 6. 事務局幹事若干名
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| 第8条 |
会長、副会長、常務理事、理事をもって理事会を組織し、会務を執行する。 |
| 第9条 |
会長は本学会を代表し、会務を統括する。 副会長は会長を補佐し、必要に応じて会長の職務を代行する。常務理事は理事会の重要な業務を分掌する。 理事は会務の運営に当たる。 監事は会計の監査を行なう。 事務局幹事は理事会の業務を補佐し、日常の事務処理に当たる。 |
| 第10条 |
役員の選出は、「日仏社会学会役員選出規定」によるものとする。 |
| 第11条 |
役員の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。 |
| <名誉会長> |
| 第12条 |
本学会に名誉会長を若干名おくことができる。名誉会長は理事会の推薦にもとづき、総会がこれを承認する。 |
| <財 政> |
| 第13条 |
本学会の財政は会員の納入する年会費を基本とし、その他補助、寄付金、事業収入等によって運営される。年会費の額は総会において決定する。 |
| 第14条 |
本学会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 |
| <付 則> |
| 第15条 |
本規約の改正は総会の議決による。 |
| 第16条 |
本規約は2005年 4月 1日から施行する。 |