日本有機農業学会会則

                        制定 1999年12月12日
                        改正 2001年12月 2日
                        改正 2003年12月 6日
                        改正 2007年12月 8日
                        改正 2009年12月12日
                        改正 2010年12月12日
                       

                総 則
(名称)
第1条 本会は、日本有機農業学会と称する。

(目的)
第2条 本会は、日本有機農業学会設立趣意書に示された趣旨に基づき、国内外の有機
農業に関連する事象の理論的・実証的・実践的研究を行い、交流し、有機農業の健全な
育成・普及・発展の道筋を議論し、発表し、提案し、これらをもって広く社会に貢献す
ることを目的とする。

(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
 一 研究発表会、現地研究会、講演会、フォーラムなどの開催。
 二 学会誌および学術図書などの発行。
 三 研究と教育の深化・発展を図るための国内外の関係諸団体との多面的な交流。
 四 その他本会の目的を達成するために必要な事業。

(事業年度)
第4条 本会の事業年度は、11月1日に始まり、翌年10月31日に終わる。

(事務局)
第5条 本会は、事務局を(独)農研機構東北農業研究センター内に置く。
 一 会長の委嘱で、事務局内に事務局幹事若干名を置く。
 二 事務局幹事の役割は、庶務、会計とする。

(地方支部)
第6条 本会は、必要に応じて地方支部を設けることができる。


                会 員
(会員の種類)
第7条 本会の設立趣旨及び目的に賛同する者をもって会員とする。会員は、正会員、
講読会員、賛助会員に分けるものとする。ただし、本会役員の選挙権、被選挙権および
大会におけるポスター発表・個別報告は正会員に限られる。
 一 正会員は、研究者、指導者、実務者、実践者で年会費を納入する者。
 二 購読会員は、学会誌を購読し、購読会費を納入する個人及び機関・団体。
 三 賛助会員は、学会を賛助し、賛助会費を納入する機関・団体

(入会規定)
第8条 本会に入会しようとする者は、会員の推薦に基づき、本会が求める必要書類を
提出し、理事会の承認を受けなければならない。

(会員資格の喪失)
第9条 会員は、以下の事由に該当する場合、会員の資格を喪失する。
 一 退会届けを理事会に提出した会員。
 二 2年以上継続して会費を滞納した会員。

(会費)
第10条 会員は、会費を納める。年会費は、以下のとおりとする。
 一 正会員   7,000円(但し、学生および農業研修生は4000円とする)
 二 講読会員  7,000円
 三 賛助会員 10,000円


                役 員
(役員)
第11条 本会に役員として理事(30名以内)及び監事(2名)を置く。

(任期)
第12条 役員の任期は、1期2年とする。ただし、再任は妨げない。

(役員の選出)
第13条 理事は、総会において正会員中より選出する。理事は、会長一名、副会長
若干名を互選する。

(役員の任務)
第14条 本会における役員の任務は、以下のとおりとする。
 一 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
 二 副会長は、会長を補佐するとともに、会長事故ある時はこれを代理する。
 三 理事は、重要な本会の会務を処理する。
 四 監事は、本会の経理を監査する。


              総会及び理事会
(総会)
第15条 総会は、以下の要領で運営されるものとする。
 一 通常総会は、毎年1回開催する。会長又は理事会が必要と認めた時は、会長は臨
  時総会を召集できる。
 二 総会においては、事業報告、決算報告、監査報告、事業計画及び予算、役員の選
  任、会則の改正、その他会員又は理事会において必要と認める案件について承認又
  は審議決定を行う。
 三 総会の議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決すると
  ころによる

(理事会)
第16条 理事会は、以下の要領で運営されるものとする。
 一 理事会は、理事によって構成される。
 二 理事会は、毎年1回以上、会長が召集する。
 三 理事会は、理事会構成員の2分の1以上の出席がなければ会議を開き、決議する
  ことができない。


           学会誌等の編集と刊行・公開
(学会誌の編集と刊行)
第17条 本会の学会誌を編集するため編集委員会を置く。編集委員会は、理事会が委
嘱した編集委員長及び若干名の編集委員により構成される。

(インターネット・ホームページの編集と公開)
第18条 本会の活動を広報するため、インターネット上に本会のホームページを開
く。


                会 計
(会計)
第19条 本会の経費は、会費、寄付金、その他の収入をもってこれにあてる。会計年
度は事業年度に準ずる。


                細 則
(細則)
第20条 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。


付則
   本会則は、1999年12月12日より施行する。
付則
   本会則は、2001年12月2日より施行する。
付則
   本会則は、2003年12月7日より施行する。
付則
   本会則は、2007年12月9日より施行する。
付則
   本会則は、2009年12月12日より施行する。
付則
   本会則は、2010年12月12日より施行する。

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